利益相反について

対象

本会にて発表される筆頭演者および共同発表者が対象です。

自己申告が必要な場合

利益相反の開示基準につきましては、厚生労働科学研究における利益相反の管理に関する指針に基づき、発表内容が企業利益に関係しており、演題登録日から遡って1年間に、同一企業・団体からの収入(診療報酬を除く。)の合計金額が100万円を超える場合は、演題発表時に利益相反についての自己申告するようお願いいたします。

利益相反の開示

学術集会で発表する際に、発表者はスライドの2枚目に利益相反の有無、および、利益相反がある場合には企業名を掲示してください。

開示例

 
(「あります」にチェック+企業名を掲示)
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  (「ありません」にチェック)
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お問い合わせ先

京都府立医科大学 疼痛・緩和医療学教室
Email:jsscp46@koto.kpu-m.ac.jp